大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和59(し)131 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、違憲(憲法三二条、一四条、三一条、一三条)をいう点を含

め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、少年法三五条一項の抗告理

由にあたらない。

よつて、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致の意

見で、主文のとおり決定する。

昭和六〇年一月二一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 橋 進

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 牧 圭 次

裁判官 島 谷 六 郎

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