最高裁判所第二小法廷 昭和59(し)131 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意は、違憲(憲法三二条、一四条、三一条、一三条)をいう点を含
め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、少年法三五条一項の抗告理
由にあたらない。
よつて、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致の意
見で、主文のとおり決定する。
昭和六〇年一月二一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 大 橋 進
裁判官 木 下 忠 良
裁判官 鹽 野 宜 慶
裁判官 牧 圭 次
裁判官 島 谷 六 郎
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